水産業協同組合法昭和二十三年法律第二百四十二号
第35条(役員の任期)
役員の任期は、三年以内において定款で定める。 ただし、定款によつて、その任期を任期中の最終の事業年度に関する通常総会の終結の時まで伸長することを妨げない。
2 設立当時の役員の任期は、前項の規定にかかわらず、一年以内の期間で創立総会において定める。 ただし、創立総会の決議によつて、その任期を任期中の最終の事業年度に関する通常総会の終結の時まで伸長することを妨げない。
3 合併による設立の場合における前項の規定の適用については、同項中「創立総会において」とあるのは「設立委員が」と、同項ただし書中「創立総会の決議によつて、その」とあるのは「設立委員が当該役員の」とする。