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水産業協同組合法昭和二十三年法律第二百四十二号

第19条(出資)

組合は、定款の定めるところにより、組合員に出資をさせることができる。 2 前項の規定により組合員に出資をさせる組合(以下この章において「出資組合」という。)の組合員は、出資一口以上を有しなければならない。 3 出資一口の金額は、均一でなければならない。 4 出資組合の組合員の責任は、その出資額を限度とする。 5 組合員は、出資の払込みについて、相殺をもつて出資組合に対抗することができない。

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なし