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水産業協同組合法
昭和二十三年法律第二百四十二号
第23条
(過怠金)
組合は、定款の定めるところにより、組合員に対して過怠金を課することができる。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
6
準用
水産業協同組合法
第86条
(準用規定)
準用
水産業協同組合法
第92条
(準用規定)
準用
水産業協同組合法
第96条
(準用規定)
準用
水産業協同組合法
第100条
(準用規定)
準用
水産業協同組合法
第105条
(準用規定)
引用
水産業協同組合法
第11の3条
(資源管理規程)
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