沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令昭和四十七年政令第百五十八号
第74条(水産業協同組合法関係)
法第四十八条の規定により水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)に基づく漁業協同組合、漁業生産組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合又は水産加工業協同組合連合会となつた沖縄の水産業協同組合法(千九百六十九年立法第九十五号。以下この条において「沖縄法」という。)に基づく漁業協同組合、漁業生産組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合又は水産加工業協同組合連合会(以下この条において「沖縄水産業協同組合」と総称する。)で法の施行の際清算中のもの以外のものは、法の施行の日から起算して一年を経過する日までに、必要な定款の変更につき、水産業協同組合法第四十八条第二項(同法第八十六条第二項、第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)の認可の申請をしなければならない。
2 法の施行前に沖縄法第十一条第一項(沖縄法第九十三条第一項、第九十七条第一項及び第百一条第一項において準用する場合を含む。)の規定により発行された倉荷証券は、水産業協同組合法第十二条第一項(同法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により発行された倉荷証券とみなす。 この場合において、当該倉荷証券については、同法第十三条第一項(同法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
3 法の施行の際沖縄法の規定に基づき設けられている総代会については、法の施行の際在任する総代のすべてにつきその任期が満了するまでの間は、水産業協同組合法の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第六十二号。第十二項において「法律第六十二号」という。)の規定による改正前の水産業協同組合法(次項において「旧水産業協同組合法」という。)の総代会に関する規定の例による。
4 前項に規定する総代会に関し法の施行前に沖縄法の規定によりされた手続その他の行為は、同項の規定によりその例によることとされる旧水産業協同組合法の相当規定によりされた手続その他の行為とみなす。
5 沖縄水産業協同組合のうち、漁業協同組合連合会で法の施行の際沖縄法第九十三条第一項において準用する沖縄法第十三条の規定により漁業及びこれに附帯する事業を営んでいるものについては、昭和四十九年十一月十一日までは、水産業協同組合法第十七条の規定を準用する。 この場合において、同条第一項中「第十九条第一項」とあるのは「第九十二条第二項において準用する第十九条第一項」と、「組合員に」とあるのは「会員に」と、「組合員又は組合員」とあるのは「会員の組合員又はその者」と、「組合は」とあるのは「漁業協同組合連合会は」と、「第十一条」とあるのは「第八十七条」と、同条第二項中「組合が」とあるのは「漁業協同組合連合会が」と、「組合員」とあるのは「会員」と、同条第三項中「組合」とあるのは「漁業協同組合連合会」と読み替えるものとする。
6 沖縄水産業協同組合で組合員又は会員に出資をさせるもの(漁業生産組合を除く。)のうち、法の施行の際におけるその自己資本の額が水産業協同組合財務処理基準令(昭和二十六年政令第百四十一号)第二条第一項に規定する基準に達しないものは、次の表の上欄に掲げる期日までに、その自己資本の額の同項に規定する固定資産の価額と払込済出資金の額との合計額に対する比率が当該水産業協同組合の種類によりそれぞれ同表の中欄又は下欄に掲げる比率以上になるようにしなければならない。 期日 漁業協同組合及び水産加工業協同組合 漁業協同組合連合会及び水産加工業協同組合連合会 昭和四十七年六月三十日 百分の六十 百分の二十 昭和四十八年六月三十日 百分の七十 百分の四十 昭和四十九年六月三十日 百分の八十 百分の六十 昭和五十年六月三十日 百分の九十 百分の八十 昭和五十一年六月三十日 百分の百 百分の百
7 沖縄水産業協同組合で貯金又は定期積金の受入れ及び資金の貸付けの事業をあわせ行なうものについては、法の施行の日から起算して一年を経過する日までは、水産業協同組合財務処理基準令第四条第一号中「百分の三十」とあるのは「百分の二十」と、同条第二号中「百分の十五」とあるのは「百分の十」とする。
8 法の施行の際沖縄水産業協同組合で組合員又は会員に出資をさせるもの(漁業生産組合を除く。)が水産業協同組合財務処理基準令第五条第二号に掲げる有価証券以外の有価証券を所有している場合には、当該沖縄水産業協同組合は、同条の規定にかかわらず、余裕金をこれらの有価証券の所有のために運用することができる。
9 沖縄法附則第三項の規定により解散し、法の施行の際清算中の沖縄法附則第二項に規定する漁業協同組合は、水産業協同組合法に基づく漁業協同組合となり、清算の目的の範囲内において存続するものとする。 この場合において、当該清算については、当該漁業協同組合は、水産業協同組合法第六十八条第一項第五号に掲げる事由により解散したものとみなす。
10 法の施行の際前項に規定する漁業協同組合の組合員である者は、水産業協同組合法第十八条の規定にかかわらず、なお従前の例により当該漁業協同組合の組合員たる資格を有するものとする。
11 法の施行の際次の各号に掲げるものにおいて定められている当該各号に定める事項に係る金銭の額で、合衆国ドル表示のものは、その時において法第四十九条第一項の規定による交換比率により日本円に換算した額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)に改められたものとみなす。 一 沖縄水産業協同組合の定款、規約、規程及び組合員名簿 沖縄水産業協同組合の組合員に出資させる出資金その他の事項 二 沖縄水産業協同組合の総会の議決 沖縄水産業協同組合が貸し付ける一組合員当たりの貸付金の最高限度額その他の事項
12 第二項に定めるもののほか、沖縄法(沖縄法附則第二項の規定によりなお効力を有することとされる協同組合法を含む。)又はこれに基づく命令の規定によりされた処分、手続その他の行為は、水産業協同組合法又はこれに基づく命令(法律第六十二号附則第二項の規定を含む。)中に相当規定がある場合には、それぞれ、当該相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。