沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令昭和四十七年政令第百五十八号
第52条(牧野法関係)
法の施行の際存する沖縄の牧野法(昭和六年法律第三十七号。以下この条において「沖縄法」という。)の規定による牧野組合については、沖縄法の規定は、なお効力を有するものとし、当該牧野組合は、この項の規定によりなお効力を有することとされる沖縄法(以下この条において「新法」という。)の規定による牧野組合となる。 この場合において、沖縄法中「行政官庁」とあるのは「沖縄県知事」と、沖縄法第二十二条において準用する沖縄の非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)第百十七条第一項中「法務支局又ハ登記所」とあるのは「法務局若クハ地方法務局又ハ其支局若クハ出張所」と、沖縄法第二十二条中「並ニ非訟事件手続法」とあるのは「、非訟事件手続法」と、「第百三十六条第一項」とあるのは「第百三十六条」と、「、第百三十八条、第百四十二条乃至第百五十七条、第百七十五条、第百七十六条及第百九十二条ノ二」とあるのは「及第百三十八条、商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第二条乃至第五条、第七条乃至第二十三条、第二十四条第一号乃至第十二号第十四号、第二十五条、第二十六条、第五十六条乃至第五十九条、第六十二条、第六十三条及第百七条乃至第百二十条並ニ組合等登記令(昭和三十九年政令第二十九号)第十一条及第二十二条」とする。
2 法の施行前に沖縄法の規定によりされた沖縄牧野組合(前項の規定により新法の規定による牧野組合となつたものをいう。以下同じ。)に係る登記及び当該登記に関する処分又は手続は、新法の相当規定によりされた沖縄牧野組合に係る登記及び当該登記に関する処分又は手続とみなす。
3 沖縄法の規定による沖縄牧野組合に係る登記簿は、新法の規定による沖縄牧野組合に係る登記簿とみなす。
4 第二項に定めるもののほか、沖縄牧野組合に関し法の施行前に沖縄法の規定によりされた処分、手続その他の行為は、沖縄牧野組合に関し新法の相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。
5 法の施行の際沖縄牧野組合の定款その他の規程及び総会の議決において定められている経費の分担その他の事項に係る金銭の額で、合衆国ドル表示のものは、その時において法第四十九条第一項の規定による交換比率により日本円に換算した額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)に改められたものとみなす。
6 沖縄牧野組合であつて法の施行の日から一年を経過した時に存するもの(清算中のものを除く。)は、その時に解散する。
7 沖縄牧野組合は、総会の議決を経て、前項の期間内に、農業協同組合法による農業協同組合又は農事組合法人となることができる。 この場合において、当該沖縄牧野組合の定款又は組織が同法の規定に反するときは、定款の変更その他必要な行為をしなければならない。
8 前項の規定による農業協同組合又は農事組合法人への組織変更については、中小企業等協同組合法施行法(昭和二十四年法律第百八十二号)第十三条第二項から第四項までの規定及び商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第七十一条の規定を準用する。 この場合において、中小企業等協同組合法施行法第十三条第三項中「第三条第二項」とあるのは「沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十八号)第五十二条第六項」と、同条第四項中「第七十四条第三項」とあるのは「第七十四条第五項」と、「、第八十三条及び第八十四条」とあるのは「及び第八十三条」と、農事組合法人に関しては、同条第二項中「第五十九条から第六十一条まで(設立の認可)」とあるのは「第七十二条の十六第四項」と読み替えるものとする。