沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令昭和四十七年政令第百五十八号
第5条(農業倉庫業法関係)
法の施行の際農林水産倉庫業法(千九百五十三年立法第五十二号。以下この条において「沖縄法」という。)第七条の認可を受けている者(沖縄法令に基づく漁業協同組合、漁業協同組合連合会又は農業若しくは林業の発達を目的とする公益法人以外の公益法人である者を除く。)は、法の施行の日から起算して一年を経過する日(その日までに農業倉庫業法(大正六年法律第十五号)第六条の認可を受けた者についてはその認可の時、その日までにした当該認可の申請に対し認可をするかどうかの処分がその日までになかつた者についてはその処分がある時)までの間は、農業倉庫業法第六条の認可を受けた者とみなす。 この場合において、その者については、同法第四条の規定は、適用しない。
2 前項に規定する者は、法の施行の日から起算して一年を経過する日(その日までに農業倉庫業法第二十六条第一項において準用する同法第六条の認可を受けた者についてはその認可の時、その日までにした当該認可の申請に対し認可をするかどうかの処分がその日までになかつた者についてはその処分がある時)までの間は、農業倉庫業法第二十六条第一項において準用する同法第六条の認可を受けた者とみなす。 この場合において、その者については、同法第二十条の規定は、適用しない。
3 沖縄法第七条の認可に係る業務規程で、法の施行の際効力を有するものは、農業倉庫業法第六条(同法第二十六条第一項において準用する場合を含む。)の認可に係る業務規程とみなす。
4 法の施行の際前項の業務規程において定められている保管料その他の事項に係る金銭の額で、合衆国ドル表示のものは、その時において法第四十九条第一項の規定による交換比率により日本円に換算した額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)に改められたものとみなす。
5 法の施行前に沖縄法第十条第一項の規定により交付された倉荷証券は、農業倉庫業法第七条ノ二第一項(同法第二十六条第一項において準用する場合を含む。)の規定により交付された倉荷証券とみなす。 この場合において、当該倉荷証券については、同法第八条第一項(同法第二十六条第一項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
6 第一項から第三項まで及び前項に定める場合を除き、法の施行前に沖縄法又はこれに基づく命令の規定によりされた処分、手続その他の行為は、それぞれ、農業倉庫業法又はこれに基づく命令の相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。