沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令昭和四十七年政令第百五十八号
第63条(森林病害虫等防除法関係)
法の施行前に沖縄の森林病害虫等防除法(千九百六十八年立法第三十三号。以下この条において「沖縄法」という。)第五条第一項の規定により行政主席がした命令は森林病害虫等防除法(昭和二十五年法律第五十三号)第五条第一項の規定により沖縄県知事がした命令と、法の施行前に沖縄法第九条第一項の規定により森林病害虫防除員がした指示は森林病害虫等防除法第七条第一項の規定により森林害虫防除員がした指示とみなす。
2 前項の規定により森林病害虫等防除法第五条第一項の規定によりしたものとみなされる命令又は同法第七条第一項の規定によりしたものとみなされる指示に係る同法の適用については、沖縄法第二条第一項に規定する森林病害虫等で森林病害虫等防除法第二条第一項に規定する森林病害虫等に該当するもの以外のものは当該森林病害虫等と、沖縄法第五条第一項第三号に規定する林業種苗で森林病害虫等防除法第三条第一項第三号に規定する指定種苗に該当するもの以外のものは当該指定種苗とみなす。
3 法の施行前に沖縄法第十条第四項の規定により行政主席がした決定及び通知は、森林病害虫等防除法第八条第四項の規定により沖縄県知事がした決定及び通知とみなす。
4 前項の規定により森林病害虫等防除法第八条第四項の規定によりしたものとみなされる決定については、法の施行の際当該決定に係る沖縄法第十条第五項の規定による訴願をすることができる期間が満了している場合にあつては森林病害虫等防除法第八条第五項の規定は適用せず、その他の場合にあつては同項中「その決定を知つた日から三箇月以内に」とあるのは、「沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号。以下「特別措置法」という。)の施行前に沖縄の森林病害虫等防除法(千九百六十八年立法第三十三号)第十条第五項の規定による訴願の裁決がなされており、かつ、特別措置法の施行の際その者が当該裁決があつたことを知つている場合にあつては当該裁決があつたことを知つた日から三月以内に、その他の場合にあつては同法の施行の日から三月以内に」とする。
5 第一項及び第三項に定めるもののほか、法の施行前に沖縄法又はこれに基づく命令の規定によつてした処分、手続その他の行為は、森林病害虫等防除法又はこれに基づく命令中に相当規定がある場合には、それぞれ、当該相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。