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沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令昭和四十七年政令第百五十八号

第10条(農業改良助長法関係)

農業改良助長法(昭和二十三年法律第百六十五号)の規定による補助金又は委託金で、沖縄県又は沖縄県の区域内にあるその他の試験研究機関が法の施行の日の属する年度に実施する事業に係るものの交付に関しては、交付申請書の提出期限は、農業改良助長法第四条第一項又は第十五条第一項の規定にかかわらず、法の施行の日から起算して二月をこえない範囲内において農林水産大臣が定める日とする。 2 前項に規定する補助金又は委託金の交付の申請に係る実績報告書に関しては、農業改良助長法第四条第二項及び第十五条第二項の規定は、適用しない。 3 第一項に規定する補助金又は委託金の割当てに関しては、農業改良助長法第五条及び第十六条中割当ての期日に関する規定は、適用しない。 4 沖縄県知事は、農業改良助長法第十四条の三の規定にかかわらず、農業改良促進法の一部を改正する立法(千九百七十年立法第百七十四号)附則第二項の規定により琉球政府の専門技術員又は改良普及員に任用される資格を有する者とみなされた者で、その者の学歴及び経験からみて適当であると認めるものを、それぞれ、農業改良助長法第十四条の二に規定する専門技術員又は改良普及員に任用することができる。 5 改良普及員及び専門技術員の任用資格並びに改良普及員資格試験規則(千九百七十一年規則第百十八号)の規定により行政主席が行う改良普及員資格試験に合格した者は、農業改良助長法施行令(昭和二十七年政令第百四十八号)第三条に規定する改良普及員資格試験に合格した者とみなす。 6 農業改良助長法施行令の規定の適用については、琉球政府の試験研究機関は地方公共団体の試験研究機関と、法の施行前に農業改良促進法(千九百六十五年立法第百四号)第十条に規定する改良普及員として農業又は家政に関する技術についての普及指導に従事した期間は農業改良助長法第十四条の二に規定する改良普及員として農業又は家政に関する技術についての普及指導に従事した期間とみなす。