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沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令昭和四十七年政令第百五十八号

第12条(植物防疫法関係)

植物防疫法(昭和二十五年法律第百五十一号)第九条第二項並びにこれに係る同法第四十条第三号及び第四十二条の規定の適用については、法の施行前に沖縄に輸入された植物及び容器包装で沖縄の植物防疫法(千九百五十八年立法第八十九号。以下この条において「沖縄法」という。)第七条又は第九条第一項若しくは第六項の規定に違反するもの(農林水産省令で定めるものを除く。)は、植物防疫法第九条第二項前段に規定する植物及び容器包装とみなす。 2 植物防疫法第九条第三項並びにこれに係る同法第四十条第三号及び第四十二条の規定の適用については、法の施行前に沖縄に輸入された沖縄法第八条第一項の禁止品(農林水産省令で定めるものを除く。)は、植物防疫法第九条第三項に規定する輸入禁止品とみなす。 3 法の施行前に沖縄に輸入された植物及び容器包装については、植物防疫法第八条の規定による検査の結果、当該植物及び容器包装が沖縄法第七条第一項の規定に違反せず、沖縄法第八条第一項の禁止品(前項の農林水産省令で定めるものを除く。)に該当せず、かつ、これに有害動物及び有害植物がないと認めたときは、植物防疫官は、当該検査に合格した旨の証明をしなければならない。 4 法の施行前に沖縄法第二章若しくは第三章又はこれらの各章の規定に係る沖縄法に基づく命令の規定によりされた処分、手続その他の行為は、植物防疫法第二章若しくは第四章又はこれらの各章の規定に基づく命令中に相当規定がある場合には、それぞれ、当該相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。 5 次の各号に掲げる物品(農林水産省令で定めるものを除く。)については、法の施行後も、なお植物防疫法第二章(第十条を除く。)の規定の適用があるものとする。 一 法の施行前に沖縄から本土に輸入された植物防疫法第二条第一項に規定する植物及びその容器包装並びに同法第七条第一項に規定する輸入禁止品 二 法の施行前に沖縄から輸出され、法の施行の際本土への輸送の途上にある植物防疫法第二条第一項に規定する植物及びその容器包装並びに同法第七条第一項に規定する輸入禁止品 6 前項の規定によりなおその適用があるものとされる植物防疫法第二章の規定に違反する行為で法の施行後にしたものについては、これらの規定に係る同法第八章の罰則の規定の適用があるものとする。 7 沖縄県の区域において植物防疫法第十七条第一項の規定による防除をする場合には、法の施行の日から起算して三月を経過する日までの間に限り、同条第二項の規定によらないで、植物防疫法第十八条第一項各号の命令をすることができる。 8 第四項の規定により植物防疫法第十条第一項又は第四項の規定による検査とみなされた沖縄法第十一条第一項又は第四項の規定による検査(次項において「沖縄の輸出検査」という。)で、法の施行前に沖縄法第二十七条第一項の規定による不服申立ての期間(沖縄法第十一条第四項の規定による検査については、その検査の結果同条第一項の規定による検査の合格処分の取消しを受けた日から起算して二週間とする。)が満了したものについては、植物防疫法第三十六条第二項の規定は、適用しない。 9 沖縄の輸出検査で、法の施行の際前項に規定する期間が進行中のものについては、植物防疫法第三十六条第二項の規定による再検査の申立ての期間は、同項の規定にかかわらず、法の施行の日から起算する。