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植物防疫法昭和二十五年法律第百五十一号

第2条(定義)

この法律で「植物」とは、顕花植物、しだ類又はせんたい類に属する植物(その部分、種子、果実及びむしろ、こもその他これに準ずる加工品を含む。)で、次項の有害植物を除くものをいう。 2 この法律で「有害植物」とは、真菌、粘菌及び細菌並びに寄生植物及び草(その部分、種子及び果実を含む。)並びにウイルスであつて、直接又は間接に有用な植物を害するものをいう。 3 この法律で「有害動物」とは、昆虫、だに等の節足動物、線虫その他の無脊椎動物又は脊椎動物であつて、有用な植物を害するものをいう。 4 この法律で「登録検査機関」とは、第十条の四第一項の規定により農林水産大臣の登録を受けた者をいう。