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植物防疫法昭和二十五年法律第百五十一号

第38の2条(事務の区分)

第二十一条の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

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なし