沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令昭和四十七年政令第百五十八号
第47条(飼料の品質改善に関する法律関係)
飼料の品質改善に関する法律(昭和二十八年法律第三十五号。以下「飼料法」という。)が沖縄県の区域に適用されたため法の施行の際新たに製造業者又は輸入業者となつた者は、新たに飼料法第二条第一項の指定があつたため製造業者又は輸入業者となつた者とみなす。 この場合において、これらの者に係る同法第三条第二項の規定の適用については、同項中「その指定があつた日から一箇月以内に」とあるのは、「沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)の施行の日から二箇月以内に」とする。
2 飼料の品質改善に関する立法(千九百六十年立法第九十一号。以下この条において「沖縄法」という。)第三条の規定による届出は、飼料法第三条の規定による届出とみなす。
3 法の施行の際沖縄法第九条の規定により受けている登録は、当該登録につき現に定められている有効期間中は、飼料法第六条の規定により受けた登録とみなす。 ただし、沖縄法第二条第三項に規定する輸入業者が本土のみから輸入する飼料について受けている登録については、この限りでない。
4 前項の規定により飼料法第六条の規定による登録を受けたとみなされる飼料で、同法第三条の二第一項の公定規格に適合しないものについては、同法第七条第二項の規定は、適用しない。
5 第三項の規定により飼料法第六条の規定によつて受けたとみなされる登録につき沖縄法第九条の規定により交付された登録証(沖縄法第十三条第一項及び第二項の規定による申請に対し登録証の書換交付がされた場合には、その書換交付をされた登録証)は、飼料法第六条の規定により交付された登録証とみなす。
6 農林水産大臣は、法の施行後すみやかに、第三項の規定により飼料法第六条の規定によつて受けた農林水産大臣の登録とみなされる登録に係る飼料につき、同法第九条各号に掲げる事項を公告しなければならない。 ただし、その時までに当該登録の有効期間が更新され、又は当該登録が取り消され、若しくは失効した飼料については、この限りでない。
7 飼料法第十一条、第十二条及び第二十二条並びにこれらに係る同法第二十九条から第三十二条までの規定の適用については、法の施行前に本土から沖縄に飼料を輸入することを業としていた者は、当該輸入に係る飼料については、登録飼料の輸入業者と、その者が法の施行前に本土から沖縄に輸入した飼料はその者が輸入した飼料と、当該飼料についての沖縄法による登録に係る事項は当該飼料についての飼料法による登録に係るこれに相当する事項とみなす。
8 飼料法第十九条及びこれに係る同法第三十三条の規定の適用については、法の施行前に本土から沖縄に飼料を輸入することを業としていた者は、当該輸入に係る飼料については、登録飼料の輸入業者と、沖縄法第二十三条第一項又は第二項の規定により帳簿に記載しなければならないこととされていた事項で法の施行前に生じたものは飼料法第十九条第一項又は第二項の規定により帳簿に記載しなければならない事項とみなす。
9 沖縄法又はこれに基づく命令に違反する行為は、飼料法又はこれに基づく命令に違反する行為とみなす。
10 第二項及び第三項に定めるもののほか、法の施行前に沖縄法又はこれに基づく命令の規定によりされた処分、手続その他の行為は、飼料法又はこれに基づく命令中に相当規定がある場合には、それぞれ、当該相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。