植物防疫法昭和二十五年法律第百五十一号 第40条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。 一 第十三条第四項、第十六条の二第一項又は第十六条の三第一項の規定に違反したとき。 二 第十六条の三第二項において準用する第七条第五項の規定による許可の条件に違反したとき。 三 第十六条の三第二項において準用する第七条第六項又は第十八条第一項の規定による命令に違反したとき。