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植物防疫法昭和二十五年法律第百五十一号

第16の2条(植物等の移動の制限)

農林水産省令で定める地域内にある植物又は指定物品で、有害動物又は有害植物のまん延を防止するため他の地域への移動を制限する必要があるものとして農林水産省令で定めるもの及びこれらの容器包装は、農林水産省令で定める場合を除き、農林水産省令で定めるところにより、植物防疫官が、その行う検査の結果有害動物又は有害植物が付着していないと認め、又は農林水産省令で定める基準に従つて消毒したと認める旨を示す表示を付したものでなければ、他の地域へ移動してはならない。 2 前項の農林水産省令を定める場合には、第五条の二第二項の規定を準用する。