植物防疫法昭和二十五年法律第百五十一号
第7条(輸入の禁止)
何人も、次に掲げる物(以下「輸入禁止品」という。)を輸入してはならない。 ただし、試験研究の用その他農林水産省令で定める特別の用(第九条第三項各号において「試験研究等用途」という。)に供するため農林水産大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。 一 農林水産省令で定める地域から発送され、又は当該地域を経由した植物で、農林水産省令で定めるもの 二 検疫有害動植物 三 土又は土の付着する植物 四 前各号に掲げる物の容器包装
2 前項ただし書の許可を受けようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣に許可の申請をしなければならない。
3 農林水産大臣は、前項の申請に係る輸入禁止品の輸入後においてこれを管理する施設が農林水産省令で定める技術上の基準に適合していると認めるときでなければ、第一項ただし書の許可をしてはならない。
4 第一項ただし書の許可を受けた場合には、同項ただし書の許可を受けたことを証する書面を添付して輸入しなければならない。
5 第一項ただし書の許可には、輸入の方法、輸入後の管理方法その他必要な条件を付することができる。
6 農林水産大臣は、第一項ただし書の許可に係る第三項の施設が同項の技術上の基準に適合しなくなつたと認めるとき、又は第一項ただし書の許可を受けた者が前項の規定により付された条件に違反したときは、当該第一項ただし書の許可を取り消し、又は当該輸入禁止品の廃棄その他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
7 第一項第一号の農林水産省令を定める場合には、第五条の二第二項の規定を準用する。