関税法施行令昭和二十九年政令第百五十号
第25条(保税地域外に置くことができる貨物)
法第三十条第一項第三号(外国貨物を置く場所の制限)に規定する政令で定める貨物は、次に掲げるものとする。 一 法第百十九条第一項(質問、検査又は領置等)の規定により領置され、又は法第百二十一条第一項若しくは第三項(臨検、捜索又は差押え等)、法第百二十二条第一項若しくは第二項(通信事務を取り扱う者に対する差押え)若しくは法第百二十四条(現行犯事件の臨検、捜索又は差押え)の規定により差し押さえられた物件 二 遺失物法(平成十八年法律第七十三号)又は銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)の規定により警察署長が保管する物件 三 水難救護法(明治三十二年法律第九十五号)の規定により市町村長が保管する物件 四 植物防疫法第八条第一項(輸入植物等の検査)に規定する植物、検疫指定物品又は輸入禁止品及びこれらの容器包装で、同項の規定による検査を受けるため同条第二項本文に規定する場所に置かれるもの 五 狂犬病予防法(昭和二十五年法律第二百四十七号)第二条第一項第一号又は第二号(適用範囲)に掲げる動物で、同法第七条第一項(輸出入検疫)の規定による検疫を受けるためその検疫の場所に置かれるもの 六 家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)第四十条第一項(輸入検査)に規定する指定検疫物で、同項の規定による検査を受けるため同条第三項に規定する場所に置かれるもの 七 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第五十五条第四項(輸入検疫)に規定する指定動物で、同項の規定による検査を受けるため同項に規定する場所に置かれるもの 八 武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律(平成十六年法律第百十六号)の規定により外国軍用品審判所が留置し、又は保管する物件