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関税法施行令
昭和二十九年政令第百五十号
第40条
(指定保税地域についての規定の準用)
第三十四条の規定は、保税蔵置場について準用する。
この条文が引く先
1
準用
関税法施行令
第34条
(指定保税地域における貨物の取扱い)
この条文を準用・引用する条文
3
準用
関税法施行令
第62の16条
(輸入してはならない貨物に係る認定手続)
引用
関税法施行令
第25条
(保税地域外に置くことができる貨物)
引用
関税法施行令
第65条
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