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関税法施行令昭和二十九年政令第百五十号

第65条

法第七十五条(外国貨物の積戻し)に規定する積戻しについては、第五十八条、第五十九条の二第一項、第二項及び第四項、第五十九条の四、第五十九条の五、第五十九条の七(第二項後段及び第三項を除く。)、第五十九条の八並びに第六十二条から第六十二条の十五までの規定を準用する。 この場合において、第五十九条の七第一項中「同条中「次の各号」とあるのは「法第六十七条の三第三項(輸出申告の特例)に規定する特定輸出申告を行う場合にあつてはその旨及び次の各号」と、」とあるのは「同条ただし書中」と、「「省略させる」と、同条第四号中「所在地」とあるのは「所在地(法第六十七条の三第三項に規定する特定輸出申告を行う場合にあつては、貨物が置かれている場所)」とあるのは「、「省略させる」と、同条第四項中「前三項」とあるのは「第一項及び第二項前段」と、第六十二条の二第四項第五号中「法第四十条第一項」とあるのは「法第三十六条第二項、第四十条第一項」と、「含む。)」とあるのは「含む。)、第六十二条の二第三項及び第六十二条の八第一項」と読み替えるものとする。

この条文が引く先 26

準用 関税法施行令 第59の4条 (外国貿易船に準ずる船舶) 準用 関税法施行令 第59の5条 (貨物を外国貿易船等に積み込んだ状態で輸出申告又は輸入申告をすることの承認の手続) 準用 関税法施行令 第59の7条 (特定輸出者等の輸出申告手続) 準用 関税法施行令 第59の8条 (輸出申告の特例を適用しない貨物の指定) 準用 関税法施行令 第62条 (指定地外検査の許可の申請) 準用 関税法施行令 第62の2条 (輸出してはならない貨物に係る認定手続) 準用 関税法施行令 第62の3条 (輸出してはならない貨物に係る申立て手続) 準用 関税法施行令 第62の4条 (輸出してはならない貨物に係る点検の機会の付与) 準用 関税法施行令 第62の5条 (輸出差止申立てにおける専門委員への意見の求めの手続) 準用 関税法施行令 第62の6条 (輸出してはならない貨物に係る税関長の命令により供託した場合の手続) 準用 関税法施行令 第62の7条 (輸出してはならない貨物に係る供託に代わる契約の内容等) 準用 関税法施行令 第62の8条 (輸出してはならない貨物に係る権利の実行の手続) 準用 関税法施行令 第62の9条 (輸出してはならない貨物に係る供託された金銭等の取戻しに係る承認申請手続) 準用 関税法施行令 第62の10条 (輸出してはならない貨物に係る意見を聴くことの求めの手続) 準用 関税法施行令 第62の11条 (輸出してはならない貨物に係る経済産業大臣等への意見の求めの手続) 準用 関税法施行令 第62の12条 (輸出してはならない貨物に係る認定手続における農林水産大臣等への意見の求めの手続等) 準用 関税法施行令 第62の13条 (輸出してはならない貨物に係る認定手続における専門委員への意見の求めの手続) 準用 関税法施行令 第62の14条 (輸出してはならない貨物に係る認定手続を取りやめることの求めの手続) 準用 関税法施行令 第62の15条 (税関長の命令により供託した場合の手続等についての規定の準用) 引用 関税法 第36条 (保税地域についての規定の準用等) 引用 関税法 第40条 (貨物の取扱い) 引用 関税法 第67の3条 (輸出申告の特例) 引用 関税法 第75条 引用 関税法施行令 第40条 (指定保税地域についての規定の準用) 引用 関税法施行令 第58条 (輸出申告の手続) 引用 関税法施行令 第59の2条 (申告すべき数量及び価格)