関税法施行令昭和二十九年政令第百五十号
第65条
法第七十五条(外国貨物の積戻し)に規定する積戻しについては、第五十八条、第五十九条の二第一項、第二項及び第四項、第五十九条の四、第五十九条の五、第五十九条の七(第二項後段及び第三項を除く。)、第五十九条の八並びに第六十二条から第六十二条の十五までの規定を準用する。 この場合において、第五十九条の七第一項中「同条中「次の各号」とあるのは「法第六十七条の三第三項(輸出申告の特例)に規定する特定輸出申告を行う場合にあつてはその旨及び次の各号」と、」とあるのは「同条ただし書中」と、「「省略させる」と、同条第四号中「所在地」とあるのは「所在地(法第六十七条の三第三項に規定する特定輸出申告を行う場合にあつては、貨物が置かれている場所)」とあるのは「、「省略させる」と、同条第四項中「前三項」とあるのは「第一項及び第二項前段」と、第六十二条の二第四項第五号中「法第四十条第一項」とあるのは「法第三十六条第二項、第四十条第一項」と、「含む。)」とあるのは「含む。)、第六十二条の二第三項及び第六十二条の八第一項」と読み替えるものとする。