関税法施行令昭和二十九年政令第百五十号 第59の4条(外国貿易船に準ずる船舶) 法第六十七条の二第二項(輸出申告又は輸入申告の手続)に規定する政令で定める船舶は、はしけ又はこれに類する船舶(次条において「はしけ等」という。)とする。