HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
関税法昭和二十九年法律第六十一号

第67の3条(輸出申告の特例)

次に掲げる者は、前条第一項又は第二項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、いずれかの税関長に対して輸出申告(政令で定める貨物に係るものを除く。)をすることができる。 この場合において、第二号に掲げる者が特定委託輸出申告(保税地域等に入れないで輸出の許可を受けようとする貨物につき当該者が行う輸出申告をいう。第四項及び第七十九条の四第三項(認定の失効)において同じ。)を行うときは、その申告に係る貨物が置かれている場所から当該貨物を外国貿易船等に積み込もうとする開港、税関空港又は不開港までの運送を特定保税運送者に委託しなければならない。 一 貨物を輸出しようとする者であつてあらかじめいずれかの税関長の承認を受けた者(以下「特定輸出者」という。) 二 貨物を輸出しようとする者であつて当該貨物の輸出に係る通関手続を認定通関業者に委託した者(次条第一項及び第六十七条の五において「特定委託輸出者」という。) 三 認定製造者(第六十七条の十四(規則等に関する改善措置)に規定する認定製造者をいう。以下この号及び次項において同じ。)が製造した貨物を当該認定製造者から取得して輸出しようとする特定製造貨物輸出者(第六十七条の十三第二項(製造者の認定)に規定する特定製造貨物輸出者をいう。次項、次条第一項及び第六十七条の五において同じ。) 2 特定製造貨物輸出者は、特定製造貨物輸出申告(保税地域等に入れないで輸出の許可を受けようとする貨物につき前項の規定により特定製造貨物輸出者が行う輸出申告をいう。以下この節において同じ。)に際しては、当該特定製造貨物輸出申告に係る貨物の品名、数量その他の政令で定める事項を記載した書面であつて認定製造者が作成したもの(第六十七条の十三第三項第二号イ及び第六十七条の十七第一項第三号において「貨物確認書」という。)を税関長に提出しなければならない。 3 第一項第一号の承認を受けようとする者は、特定輸出申告(保税地域等に入れないで輸出の許可を受けようとする貨物につき同項の規定により特定輸出者が行う輸出申告をいう。以下この節において同じ。)をしようとする貨物の品名その他必要な事項を記載した申請書を税関長に提出しなければならない。 4 特定委託輸出申告、特定製造貨物輸出申告及び特定輸出申告の申告事項その他前三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

この条文を準用・引用する条文 25

準用 関税法 第43の3条 (外国貨物を置くことの承認) 準用 関税法施行令 第36の3条 (外国貨物を置くことの承認の申請) 準用 関税法施行令 第59の14条 (承認の取消しの手続) 引用 関税法 第7の2条 (申告の特例) 引用 関税法 第30条 (外国貨物を置く場所の制限) 引用 関税法 第67の6条 (承認の要件) 引用 関税法 第67の9条 (輸出申告の特例の適用を受ける必要がなくなつた旨の届出) 引用 関税法 第67の10条 (承認の失効) 引用 関税法 第67の11条 (承認の取消し) 引用 関税法 第75条 引用 関税法 第76条 (郵便物の輸出入の簡易手続) 引用 関税法施行令 第4の5条 (特例輸入者の承認の申請の手続等) 引用 関税法施行令 第59の7条 (特定輸出者等の輸出申告手続) 引用 関税法施行令 第59の8条 (輸出申告の特例を適用しない貨物の指定) 引用 関税法施行令 第59の9条 (貨物確認書の記載事項) 引用 関税法施行令 第59の10条 (特定輸出者の承認の申請の手続等) 引用 関税法施行令 第59の15条 (技術的読替え等) 引用 関税法施行令 第59の16条 (認定製造者の認定の申請の手続等) 引用 関税法施行令 第59の19条 (技術的読替え等) 引用 関税法施行令 第65条 引用 関税法施行令 第92条 (税関長の権限の委任) 引用 関税法施行規則 第7の3条 (申請書の記載事項) 引用 関税法施行規則 第8条 (保存義務者についての規定の準用) 引用 関税法施行規則 第8の3条 (法令遵守規則の記載事項) 引用 関税法施行規則 第8の4条 (申請書の記載事項)