関税法昭和二十九年法律第六十一号
第67の10条(承認の失効)
第六十七条の三第一項第一号(輸出申告の特例)の承認は、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その効力を失う。 一 前条の規定による届出があつたとき。 二 特定輸出者が死亡した場合で、第六十七条の十二(許可の承継についての規定の準用)において準用する第四十八条の二第二項(許可の承継)の規定による申請が同項に規定する期間内にされなかつたとき、又は同項の承認をしない旨の処分があつたとき。 三 特定輸出者が解散したとき。 四 特定輸出者が破産手続開始の決定を受けたとき。 五 税関長が承認を取り消したとき。
2 第六十七条の三第一項第一号の承認が失効した場合において、当該承認を受けていた者又はその相続人(承認を受けていた法人が合併により消滅した場合においては、合併後存続する法人又は合併により設立された法人)は、その失効前に輸出の許可を受けた特定輸出貨物に係る第六十七条の八第一項(特定輸出者に係る帳簿の備付け等)の規定による特定輸出関税関係帳簿の備付け及び記載並びに特定輸出関税関係帳簿及び特定輸出関税関係書類の保存の義務並びにこの法律その他の関税に関する法律の規定により課される当該特定輸出貨物に係るその他の義務を免れることができない。