関税法昭和二十九年法律第六十一号 第67の12条(許可の承継についての規定の準用) 第四十八条の二第一項から第五項まで(許可の承継)の規定は、特定輸出者について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。