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関税法施行令昭和二十九年政令第百五十号

第59の15条(技術的読替え等)

第四条の十五第一項の規定は、法第六十七条の十二(許可の承継についての規定の準用)の規定において特定輸出者について法第四十八条の二第一項から第五項まで(許可の承継)の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えについて準用する。 この場合において、第四条の十五第一項の表中「第七条の二第一項」とあるのは「第六十七条の三第一項第一号」と、同表第四十八条の二第一項の項中「(申告の特例)」とあるのは「(輸出申告の特例)」と、同表第四十八条の二第三項の項中「(許可の要件)」とあるのは「(許可の要件)のいずれかに該当する場合には、前項の承認をしないことができる」と、「第七条の五各号(承認の要件)」とあるのは「第六十七条の六各号(承認の要件)のいずれかに適合しない場合には、前項の承認をしないものとする」と、同表第四十八条の二第四項の項中「特例輸入者の特例申告貨物の輸入」とあるのは「特定輸出者の特定輸出貨物の輸出」と、「第七条の十一第一項第一号又は第三号」とあるのは「第六十七条の十第一項第一号又は第三号」と、同表第四十八条の二第五項の項中「第四十三条各号」とあるのは「第四十三条各号のいずれかに該当する場合には、前項の承認をしないことができる」と、「第七条の五各号」とあるのは「第六十七条の六各号のいずれかに適合しない場合には、前項の承認をしないものとする」と読み替えるものとする。 2 第三十九条の二第一項又は第二項の規定は、法第六十七条の十二において準用する法第四十八条の二第二項又は第四項の規定による承認を受けようとする者について準用する。 この場合において、第三十九条の二第一項中「保税蔵置場の許可」とあるのは「法第六十七条の三第一項第一号(輸出申告の特例)の承認」と、同項第一号中「の氏名並びに当該保税蔵置場の名称及び所在地」とあるのは「である特定輸出者(法第六十七条の三第一項第一号に規定する特定輸出者をいう。次項において同じ。)の氏名及び住所又は居所」と、同条第二項中「保税蔵置場の許可」とあるのは「法第六十七条の三第一項第一号の承認」と、同項第一号中「当該保税蔵置場の名称及び所在地」とあるのは「合併若しくは分割をしようとする特定輸出者又は特定輸出貨物の輸出の業務を譲り渡そうとする特定輸出者の名称又は氏名及び住所」と、同項第二号中「合併若しくは分割をしようとする法人又は当該保税蔵置場の業務を譲り渡そうとする者の名称又は氏名及び住所並びに合併後存続する法人」とあるのは「合併後存続する法人」と、「により当該保税蔵置場」とあるのは「により前号の特定輸出者の特定輸出貨物の輸出」と、同項第三号中「当該保税蔵置場」とあるのは「第一号の特定輸出者の特定輸出貨物の輸出」と読み替えるものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし