HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
関税法昭和二十九年法律第六十一号

第48の2条(許可の承継)

保税蔵置場の許可を受けた者について相続があつたときは、その相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により当該許可に基づく地位を承継すべき相続人を選定したときは、その者)は、被相続人の当該許可に基づく地位を承継する。 2 前項の規定により保税蔵置場の許可に基づく地位を承継した者(次項において「承継人」という。)は、政令で定めるところにより、被相続人の死亡後六十日以内に、その承継について税関長に承認の申請をすることができる。 3 税関長は、承継人について第四十三条各号(許可の要件)のいずれかに該当する場合には、前項の承認をしないことができる。 4 保税蔵置場の許可を受けた者について合併若しくは分割(当該保税蔵置場の業務を承継させるものに限る。)があつた場合又は保税蔵置場の許可を受けた者がその業務を譲り渡した場合において、政令で定めるところによりあらかじめ税関長の承認を受けたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人若しくは分割により当該保税蔵置場の業務を承継した法人又は当該業務を譲り受けた者(次項において「合併後の法人等」という。)は、第四十七条第一項第一号又は第三号(許可の失効)の規定にかかわらず、当該合併により消滅した法人若しくは当該分割をした法人又は当該業務を譲り渡した者の当該許可に基づく地位を承継することができる。 5 税関長は、合併後の法人等について第四十三条各号のいずれかに該当する場合には、前項の承認をしないことができる。 6 税関長は、第二項又は第四項の承認をしたときは、直ちにその旨を公告しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 26

準用 関税法 第7の13条 (許可の承継についての規定の準用) 準用 関税法 第55条 (許可の承継についての規定の準用) 準用 関税法 第63の8の2条 (許可の承継についての規定の準用) 準用 関税法 第67の12条 (許可の承継についての規定の準用) 準用 関税法 第67の18条 (許可の承継についての規定の準用) 準用 関税法 第79の6条 (許可の承継についての規定の準用) 準用 関税法施行令 第4の15条 (技術的読替え等) 準用 関税法施行令 第44の2条 (技術的読替え等) 準用 関税法施行令 第51条 (技術的読替え等) 準用 関税法施行令 第51の15条 (保税蔵置場、保税工場及び保税展示場についての規定の準用) 準用 関税法施行令 第55の8の2条 (技術的読替え等) 準用 関税法施行令 第59の15条 (技術的読替え等) 準用 関税法施行令 第59の19条 (技術的読替え等) 準用 関税法施行令 第69の4条 (技術的読替え等) 準用 関税法施行令 第92条 (税関長の権限の委任) 引用 関税法 第7の11条 (承認の失効) 引用 関税法 第47条 (許可の失効) 引用 関税法 第53条 (承認の失効) 引用 関税法 第61の4条 (保税蔵置場についての規定の準用) 引用 関税法 第62の7条 (保税蔵置場及び保税工場についての規定の準用) 引用 関税法 第62の15条 (保税蔵置場、保税工場及び保税展示場についての規定の準用) 引用 関税法 第63の7条 (承認の失効) 引用 関税法 第67の10条 (承認の失効) 引用 関税法 第67の16条 (認定の失効) 引用 関税法 第79の4条 (認定の失効) 引用 関税法施行令 第39の2条 (保税蔵置場の許可を承継することの承認の手続)