関税法昭和二十九年法律第六十一号
第67の16条(認定の失効)
第六十七条の十三第一項(製造者の認定)の認定は、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その効力を失う。 一 前条の規定による届出があつたとき。 二 認定製造者が死亡した場合で、第六十七条の十八において準用する第四十八条の二第二項(許可の承継)の規定による申請が同項に規定する期間内にされなかつたとき、又は同項の承認をしない旨の処分があつたとき。 三 認定製造者が解散したとき。 四 認定製造者が破産手続開始の決定を受けたとき。 五 税関長が認定を取り消したとき。
2 第六十七条の十三第一項の認定が失効した場合において、特定製造貨物輸出申告に係る貨物(輸出の許可を受けていないものに限る。)があるときは、当該貨物に係る通関手続が終了するまでの間は、当該認定を受けていた者又はその相続人(認定を受けていた法人が合併により消滅した場合においては、合併後存続する法人又は合併により設立された法人)が引き続き当該認定を受けているものとみなす。