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関税法施行令昭和二十九年政令第百五十号

第51の15条(保税蔵置場、保税工場及び保税展示場についての規定の準用)

第三十五条第三項及び第四項、第三十六条、第三十六条の二、第三十七条から第三十九条まで、第三十九条の二第二項から第四項まで、第四十六条、第四十七条、第四十九条、第四十九条の二、第五十一条の五並びに第五十一条の六の規定は、総合保税地域について準用する。 この場合において、第三十五条第三項中「法第四十二条第一項」とあるのは「法第六十二条の八第一項(総合保税地域の許可)」と、第三十六条第一項中「法第四十二条第二項ただし書」とあるのは「法第六十二条の十五において準用する法第四十二条第二項ただし書」と、第三十六条の二中「法第四十三条の二第二項」とあるのは「法第六十二条の十五において準用する法第四十三条の二第二項」と、第三十七条中「法第四十四条第一項」とあるのは「法第六十二条の十五において準用する法第四十四条第一項」と、第三十八条中「法第四十五条第一項ただし書」とあるのは「法第六十二条の十五において準用する法第四十五条第一項ただし書」と、第三十八条の二中「法第四十五条第三項」とあるのは「法第六十二条の十五において準用する法第四十五条第三項」と、第三十九条中「法第四十六条」とあるのは「法第六十二条の十五において準用する法第四十六条」と、第三十九条の二第二項中「法第四十八条の二第四項」とあるのは「法第六十二条の十五において準用する法第四十八条の二第四項」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「前項」と、同条第四項中「法第四十八条の二第二項又は第四項」とあるのは「法第六十二条の十五において準用する法第四十八条の二第四項」と、第四十六条中「法第五十八条の二」とあるのは「法第六十二条の十五において準用する法第五十八条の二」と、第四十七条第一項中「法第五十九条第二項」とあるのは「法第六十二条の十五において準用する法第五十九条第二項」と、同条第二項中「法第五十九条第二項」とあるのは「法第六十二条の十五において準用する法第五十九条第二項」と、第四十九条第一項及び第三項中「法第六十一条第一項」とあるのは「法第六十二条の十五において準用する法第六十一条第一項」と、第四十九条の二第一項中「法第六十一条の二第二項」とあるのは「法第六十二条の十五において準用する法第六十一条の二第二項」と、同項第一号中「法第六十一条の二第一項の税関長が特定した外国貨物」とあるのは「外国貨物」と、「法第六十一条第一項」とあるのは「法第六十二条の十五において準用する法第六十一条第一項」と、「保税作業に使用した」とあるのは「保税作業(改装、仕分その他の手入れを除く。以下この条において同じ。)に使用した」と、同項第二号中「法第六十一条の四において準用する法第四十三条の三第一項(外国貨物を置くことの承認)」とあるのは「法第六十二条の十(外国貨物を置くこと等の承認)」と、同項第四号中「法第六十一条の二第一項の規定により税関長が特定した外国貨物」とあるのは「外国貨物」と、同条第三項中「法第六十一条の二第二項」とあるのは「法第六十二条の十五において準用する法第六十一条の二第二項」と、第五十一条の五第一項中「法第六十二条の四第一項」とあるのは「法第六十二条の十五において準用する法第六十二条の四第一項」と、同条第二項中「法第六十二条の四第二項」とあるのは「法第六十二条の十五において準用する法第六十二条の四第二項」と、第五十一条の六第一項中「法第六十二条の五」とあるのは「法第六十二条の十五において準用する法第六十二条の五」と読み替えるものとする。

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準用 関税法 第42条 (保税蔵置場の許可) 準用 関税法 第43の2条 (外国貨物を置くことができる期間) 準用 関税法 第44条 (貨物の収容能力の増減等) 準用 関税法 第45条 (許可を受けた者の関税の納付義務等) 準用 関税法 第46条 (休業又は廃業の届出) 準用 関税法 第48の2条 (許可の承継) 準用 関税法 第58の2条 (保税作業による製品に係る納税申告等の特例) 準用 関税法 第59条 (内国貨物の使用等) 準用 関税法 第61条 (保税工場外における保税作業) 準用 関税法 第61の2条 (指定保税工場の簡易手続) 準用 関税法 第61の4条 (保税蔵置場についての規定の準用) 準用 関税法 第62の4条 (販売用貨物等の蔵置場所の制限等) 準用 関税法 第62の5条 (保税展示場外における使用の許可) 準用 関税法 第62の8条 (総合保税地域の許可) 準用 関税法 第62の15条 (保税蔵置場、保税工場及び保税展示場についての規定の準用) 準用 関税法施行令 第39の2条 (保税蔵置場の許可を承継することの承認の手続) 準用 関税法施行令 第46条 (保税作業により製造されるべき外国貨物の指定) 準用 関税法施行令 第47条 (外国貨物と内国貨物との混用の承認の申請等) 準用 関税法施行令 第49条 (保税工場外における保税作業の許可の手続) 準用 関税法施行令 第49の2条 (指定保税工場に係る報告の手続) 準用 関税法施行令 第51の5条 (販売貨物等の蔵置場所の制限) 準用 関税法施行令 第51の6条 (保税展示場外における使用の許可の手続) 引用 関税法 第43の3条 (外国貨物を置くことの承認) 引用 関税法 第62の10条 (外国貨物を置くこと等の承認) 引用 関税法施行令 第35条 (保税蔵置場の許可の申請) 引用 関税法施行令 第36条 (保税蔵置場の許可の期間の更新の手続) 引用 関税法施行令 第36の2条 (外国貨物を置くことができる期間の延長の手続) 引用 関税法施行令 第37条 (貨物の収容能力の増減等の届出の手続) 引用 関税法施行令 第38条 (保税蔵置場の許可を受けた者の関税の納付義務の免除の手続) 引用 関税法施行令 第38の2条 (外国貨物が亡失した場合の届出) 引用 関税法施行令 第39条 (休業又は廃業の届出)

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なし