関税法昭和二十九年法律第六十一号
第58の2条(保税作業による製品に係る納税申告等の特例)
石油精製の保税作業その他同一の製造工程において二種類以上の製品が製造される保税作業として政令で定めるものを行う保税工場の許可を受けた者は、当該保税作業によつて製造された外国貨物のうち外国に向けて積み戻される外国貨物その他保税作業により製造されるべき外国貨物として政令で定めるもの以外の外国貨物(以下この条において「製造済外国貨物」という。)につき、当該保税作業が終了したときは、第七条第一項(申告)及び第六十七条(輸出又は輸入の許可)の規定にかかわらず、当該作業の終了後遅滞なく、税関長に対して納税申告をし、同条の規定による輸入の許可を受けなければならない。 この場合において、その者が特例輸入者又は特例委託輸入者であるときは、製造済外国貨物(第七条の二第四項(申告の特例)に規定する貨物を除く。)について、特例申告を行うことを妨げない。