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関税法昭和二十九年法律第六十一号

第67条(輸出又は輸入の許可)

貨物を輸出し、又は輸入しようとする者は、政令で定めるところにより、当該貨物の品名並びに数量及び価格(輸入貨物(特例申告貨物を除く。)については、課税標準となるべき数量及び価格)その他必要な事項を税関長に申告し、貨物につき必要な検査を経て、その許可を受けなければならない。

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なし

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準用 関税法 第105条 (税関職員の権限) 準用 関税法 第111条 準用 関税法施行令 第29の3条 (税関職員の派出の申請) 準用 関税法施行令 第59条 (輸入申告の手続) 準用 関税法施行令 第66の2条 (郵便物の検査) 準用 関税法施行令 第87条 (届出を必要とする開庁時間外の事務等) 準用 関税法施行規則 第2の2条 (開港に入港する外国貿易船に係る積荷に関する事項等の報告を要しない場合等) 準用 関税法施行規則 第2の3条 (税関空港に入港する外国貿易機に係る積荷に関する事項等の報告を要しない場合等) 引用 関税法 第6の3条 (郵送等に係る申告書等の提出時期) 引用 関税法 第7条 (申告) 引用 関税法 第8条 引用 関税法 第58の2条 (保税作業による製品に係る納税申告等の特例) 引用 関税法 第68条 (輸出申告又は輸入申告に際しての提出書類) 引用 関税法 第68の2条 (貨物の検査に係る権限の委任) 引用 関税法 第69条 (貨物の検査場所) 引用 関税法 第69の3条 (輸出してはならない貨物に係る認定手続) 引用 関税法 第69の12条 (輸入してはならない貨物に係る認定手続) 引用 関税法 第70条 (証明又は確認) 引用 関税法 第75条 引用 関税法 第76条 (郵便物の輸出入の簡易手続) 引用 関税法 第80条 (貨物の収容) 引用 関税法施行令 第29の2条 (記帳義務) 引用 関税法施行令 第50条 (記帳義務) 引用 関税法施行令 第51の7条 (記帳義務) 引用 関税法施行令 第58条 (輸出申告の手続) 引用 関税法施行令 第59の5条 (貨物を外国貿易船等に積み込んだ状態で輸出申告又は輸入申告をすることの承認の手続) 引用 関税法施行令 第59の7条 (特定輸出者等の輸出申告手続) 引用 関税法施行令 第59の20条 (特例輸入者等の輸入申告手続) 引用 関税法施行令 第92条 (税関長の権限の委任) 引用 関税法施行規則 第1の3条 (法令遵守規則の記載事項)