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関税法施行規則昭和四十一年大蔵省令第五十五号

第1の3条(法令遵守規則の記載事項)

法第七条の五第三号(承認の要件)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 法及び他の法令(以下この条において「法令」という。)を遵守するために必要な体制を整えるための次に掲げる事項 イ この号ロからホまでに規定する業務を総括する部門の名称並びに責任者の氏名及び職名 ロ 輸入申告(法第六十七条(輸出又は輸入の許可)の規定に基づき行う輸入申告をいう。以下同じ。)及び特例申告(法第七条の二第二項(申告の特例)に規定する特例申告をいう。以下同じ。)(第五号においてこれらの申告を「輸入申告等」という。)に関する業務を行う部門の名称並びに責任者の氏名及び職名 ハ 担保の提供(法第七条の八第一項(担保の提供)の規定により担保の提供を命ぜられた場合に行う担保の提供をいい、提供した後における当該担保の管理を含む。)並びに関税並びに輸入貨物に係る内国消費税(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)第二条第一号(定義)に規定する内国消費税をいう。第一条の八第一項第一号において同じ。)及び地方消費税の納付に係る事務の管理(第五号において「担保及び納税の管理」という。)に関する業務を行う部門の名称並びに責任者の氏名及び職名 ニ 特例申告貨物(法第七条の二第二項に規定する特例申告貨物をいう。以下同じ。)のセキュリティ(貨物の現況の的確な把握その他貨物の安全管理のために必要な措置を講ずることをいう。以下同じ。)に関する業務を行う部門の名称並びに責任者の氏名及び職名 ホ 法令の遵守状況の監査に関する業務を行う部門の名称並びに責任者の氏名及び職名 二 前号イからハまで及びホに規定する部門における業務の具体的内容及び手順 三 第一号ニに規定する部門における特例申告貨物のセキュリティに関する業務の具体的内容及び手順 四 法第七条の二第一項の承認を受けようとする者の業務に関し、その者(その者が法人である場合においては、その役員を含む。)又はその代理人、支配人その他の従業者が法令(法その他の関税に関する法令を除く。)の規定を遵守するための事項を規定した規則の名称及び目的に関する事項 五 輸入申告等、担保及び納税の管理又は特例申告貨物のセキュリティに関する業務を他の者に委託している場合にあつては、当該他の者が行うこれらの業務の運営についての管理及び指導に関する事項 六 税関との間における連絡体制及び法令に違反する事態が生じた場合における対処のための措置 七 特例輸入関税関係帳簿(法第七条の九第一項(特例輸入者に係る帳簿の備付け等)に規定する特例輸入関税関係帳簿をいう。以下同じ。)及び特例輸入関税関係書類(同項に規定する特例輸入関税関係書類をいう。以下同じ。)の作成、保管及び管理に関する事項 八 法第七条の二第一項の承認を受けようとする者の財務の状況(会計帳簿その他財務に関する書類の概要を含む。以下同じ。)に関する事項 九 法第七条の二第一項の承認を受けようとする者(その者が法人である場合においては、その役員を含む。)又はその代理人、支配人その他の従業者が法令を遵守するために必要な教育及び研修に関する事項 十 法令に違反した者に対する懲罰に関する事項 十一 その他参考となるべき事項

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なし