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関税法施行規則昭和四十一年大蔵省令第五十五号

第1の8条(納付委託の対象)

法第九条の五第一項第一号(納付受託者に対する納付の委託)に規定する財務省令で定める金額以下である場合は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める場合とする。 一 クレジットカードを使用する方法により関税を納付する場合 法第九条の五第一項の規定により納付しようとする関税の税額(輸入貨物に係る内国消費税及び地方消費税(以下この項において「内国消費税等」という。)の納付を関税の納付と併せて行う場合にあつては、納付しようとする内国消費税等及び関税の税額の合計額)が一千万円未満であり、かつ、当該関税を納付しようとする者のクレジットカードによつて決済することができる金額以下である場合 二 資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第三条第五項(定義)に規定する第三者型前払式支払手段による取引その他これに類する為替取引(この号及び次項第二号において「第三者型前払式支払手段による取引等」という。)により関税を納付する場合 法第九条の五第一項の規定により納付しようとする関税の税額(内国消費税等の納付を関税の納付と併せて行う場合にあつては、納付しようとする内国消費税等及び関税の税額の合計額)が百万円以下であり、かつ、当該関税を納付しようとする者が使用する第三者型前払式支払手段による取引等によつて決済することができる金額以下である場合 2 法第九条の五第一項第二号に規定する財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項の通知とする。 一 前項第一号に規定するクレジットカードを使用する方法により関税を納付する場合 次に掲げる事項 イ 納付する関税の額 ロ 納税告知書、納付書その他の関税の納付に係る書類の番号又は関税を納付しようとする者を特定するに足りる事項 ハ 当該クレジットカードの番号及び有効期限その他当該クレジットカードを使用する方法による決済に関し必要な事項 二 第三者型前払式支払手段による取引等により関税を納付する場合 次に掲げる事項 イ 前号イ及びロに掲げる事項 ロ 当該第三者型前払式支払手段による取引等に係る業務を行う者の名称その他当該第三者型前払式支払手段による取引等による決済に関し必要な事項