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関税法施行規則昭和四十一年大蔵省令第五十五号

第2の3条(税関空港に入港する外国貿易機に係る積荷に関する事項等の報告を要しない場合等)

令第十三条第一項(外国貿易機の入港手続)に規定する財務省令で定めるやむを得ない事由は、貨物の荷崩れ若しくは旅客若しくは乗組員の暴行その他これらに類する事由により航行に支障が生じたことにより緊急に入港するためあらかじめ報告することが困難な場合又は脅迫若しくは国の機関若しくは地方公共団体その他これらに準ずる機関の指示により強制的に入港させられるためあらかじめ報告することが困難な場合とする。 2 令第十三条第二項ただし書(第一号に係る部分に限る。以下この項において同じ。)に規定する財務省令で定める場合は次の各号に掲げる場合とし、同条第二項ただし書に規定する財務省令で定める時は当該各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める時とする。 一 直前の出発空港から入港しようとする税関空港までの航行時間(次号において単に「航行時間」という。)が三時間以上五時間未満の場合 その税関空港に入港する一時間前 二 航行時間が三時間未満の場合 その税関空港に入港する時 3 令第十三条第三項ただし書に規定する財務省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項ただし書に規定する財務省令で定める事項は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。 一 入港した税関空港における取卸しをしない外国貨物又は法第六十七条(輸出又は輸入の許可)(法第七十五条(外国貨物の積戻し)において準用する場合を含む。)の規定による輸出(積戻しを含む。)の許可を受けて本邦の空港で積み込まれた外国貨物を積んでいる外国貿易機の機長が、法第十五条第九項(入港手続)の規定により積荷に関する事項を報告する場合 これらの貨物に係る令第十三条第三項第一号に定める事項 二 法第六十三条第一項(保税運送)及び第六十六条第一項(内国貨物の運送)の規定による承認を受けてこれらの規定による運送がされている貨物を積んでいる外国貿易機の機長が、法第十五条第九項の規定により積荷に関する事項を報告する場合 これらの貨物に係る令第十三条第三項第一号に定める事項 4 令第十三条第三項に規定する財務省令で定める者は、次の各号に掲げる者とする。 一 外国貿易機の運航者以外の者が当該運航者と共同して行う運送であつて、当該運航者の提供する輸送サービスを使用して行うものに係る当該運航者以外の者 二 外国貿易機の運航者以外の者であつて、外国において航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第十八項(定義)に規定する事業を行うもの(前号に掲げる者を除く。) 5 令第十三条第五項各号に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に定めるものとする。 一 令第十三条第五項第一号に規定する事項 予約者(法第十五条第十二項に規定する予約者をいう。以下同じ。)が航空運送事業者(同項に規定する航空運送事業者をいう。以下同じ。)の登録会員(航空運送事業者の提供する輸送サービスを利用することで航空運送事業者から特典を受けることができるものとして航空運送事業者に登録している会員をいう。以下同じ。)であるときはその会員番号(当該登録会員であることを特定するために付された番号をいう。以下同じ。)及び等級(当該予約者に係る予約に当該会員番号及び等級が記録されている場合に限る。以下同じ。)その他参考となるべき事項 二 令第十三条第五項第二号に規定する事項 予約番号(当該予約を特定するために付された番号をいい、当該予約が分割されたものであるときは、当該分割前の予約を特定するために付された番号を含む。以下同じ。)、当該予約に係る航空券の支払がクレジットカードで行われるときは当該クレジットカードの番号及びその名義(当該予約に当該クレジットカードの番号及び名義が記録されている場合に限る。以下同じ。)、当該予約が共同運送(運航者(法第十五条第十二項に規定する運航者をいう。以下この条において同じ。)以外の航空運送事業者が当該運航者と共同して行う運送であつて、当該運航者の提供する輸送サービスを使用して行うものをいう。以下この条において同じ。)に係るものであるときは共同運送者(当該共同運送に係る運航者以外の航空運送事業者をいう。次条において同じ。)の名称、当該予約に係る旅行業者(令第十三条第五項第二号に規定する旅行業者をいう。以下同じ。)があるときはその所在地並びに当該予約に係る外国旅行業者(外国において旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第二条第一項(定義)に規定する事業と同様の事業を行う者をいう。以下同じ。)があるときはその名称及び所在地その他参考となるべき事項 三 令第十三条第五項第三号に規定する事項 携帯品番号(予約者が搭乗する外国貿易機に積み込むものとして航空運送事業者が受託した携帯品を特定するために付された番号をいう。第二条の九第三項第三号及び第二条の二十一第三号において同じ。)その他参考となるべき事項 四 令第十三条第五項第四号に規定する事項 搭乗手続番号(当該手続を管理するために付された番号をいう。以下同じ。)その他参考となるべき事項

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なし