関税法施行令昭和二十九年政令第百五十号
第13条(外国貿易機の入港手続)
法第十五条第九項(入港手続)に規定する政令で定める場合は、異常な気象又は航空機の重大な損傷による急迫した危難のためあらかじめ報告することが困難な場合その他財務省令で定めるやむを得ない事由がある場合とする。
2 法第十五条第九項の規定による報告は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める時までに行わなければならない。 ただし、直前の出発空港とその外国貿易機が入港しようとする税関空港との距離その他の事情を勘案して、これらの時までに当該報告を行うことが困難なものとして財務省令で定める場合には、財務省令で定める時までに行えば足りる。 一 積荷に関する事項 その税関空港に入港する三時間前 二 旅客又は乗組員に関する事項 直前の出発空港を出港した時から三十分を経過する時
3 法第十五条第九項に規定する政令で定める事項は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。 ただし、取締り上支障がないものとして財務省令で定める場合には、これらの事項のうち財務省令で定める事項の報告を省略することができる。 一 積荷に関する事項 積んでいる貨物の仕出地、仕向地、記号、番号、品名、数量、荷送人及び荷受人の住所又は居所及び氏名又は名称並びに航空貨物輸送証の番号(当該貨物について運航者等(外国貿易機の運航者その他外国貿易機の運航を自ら行うものとして財務省令で定める者をいう。以下この号において同じ。)が交付する航空貨物輸送証の番号をいい、当該貨物について運航者等の行う運送を利用してする貨物の運送を業として行う者であつて当該運航者等と当該貨物の運送契約を締結するものが交付する航空貨物輸送証がある場合には、当該航空貨物輸送証の番号を含む。)その他財務省令で定める事項 二 旅客に関する事項 搭乗している旅客の氏名、国籍、生年月日、性別、旅券の番号、出発地及び最終目的地 三 乗組員に関する事項 搭乗している乗組員の氏名、国籍、生年月日、性別及び旅券の番号
4 法第十五条第十一項に規定する政令で定める事項は、航空機の登録記号、国籍、旅客及び乗組員の数、仕出港並びに入港の日時とする。 この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。
5 法第十五条第十二項に規定する政令で定める事項は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める事項(これらの事項が変更されたものであるときは、変更される前の内容を含む。)とする。 一 予約者(法第十五条第十二項に規定する予約者をいう。以下同じ。)に関する事項 氏名、国籍、生年月日、性別、旅券の番号、発行年月日及び有効期間満了の日、出発地並びに最終目的地その他財務省令で定める事項 二 予約者に係る予約の内容に関する事項 予約が行われた年月日、当該予約に係る航空券の番号、発行年月日、発行場所及び支払方法、座席の位置を示す番号(以下「座席番号」という。)、航空機の旅客運賃の等級、当該予約者の旅行の日程、当該予約に係る他の予約者の氏名、当該予約に係る旅行業者(旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第六条の四第一項(変更登録等)に規定する旅行業者をいう。以下同じ。)があるときはその名称並びに当該予約者の国内における居所及び連絡先その他財務省令で定める事項 三 予約者の携帯品に関する事項 予約者が搭乗する外国貿易機に積み込むものとして航空運送事業者(法第十五条第十二項に規定する航空運送事業者をいう。以下同じ。)が受託した携帯品の個数及び重量その他財務省令で定める事項 四 予約者が外国貿易機に搭乗するための手続に関する事項 搭乗するための手続をした時刻その他財務省令で定める事項
6 法第十五条第十三項の規定による報告は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める時までに行わなければならない。 一 前項第一号及び第二号に定める事項 法第十五条第十二項の規定による税関長の求めがあつた時から六十分を経過する時 二 前項第三号及び第四号に定める事項 法第十五条第十二項の規定による税関長の求めがあつた時から三十分を経過する時