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関税法昭和二十九年法律第六十一号

第63条(保税運送)

外国貨物(郵便物、特例輸出貨物及び政令で定めるその他の貨物を除く。第六十三条の九第一項及び第六十五条の三を除き、以下この章において同じ。)は、税関長に申告し、その承認を受けて、開港、税関空港、保税地域、税関官署及び第三十条第一項第二号(外国貨物を置く場所の制限)の規定により税関長が指定した場所相互間(次条第一項及び第六十三条の九第一項において「特定区間」という。)に限り、外国貨物のまま運送することができる。 この場合において、税関長は、運送の状況その他の事情を勘案して取締り上支障がないと認めるときは、政令で定める期間の範囲内で税関長が指定する期間内に発送される外国貨物の運送について一括して承認することができる。 2 税関長は、前項の承認をする場合において必要があると認めるときは、税関職員に同項の貨物の検査をさせ、また、関税額に相当する担保を提供させることができる。 3 第一項の運送に際しては、政令で定めるところにより、運送目録を税関に提示し、その確認を受けなければならない。 ただし、同項後段の規定により一括して承認を受けた場合においては、当該承認に係る期間を当該承認をした税関長が政令で定めるところにより区分して指定した期間ごとに、当該期間内に発送された外国貨物に係る運送目録について一括して確認を受けることができる。 4 税関長は、第一項の承認をする場合においては、相当と認められる運送の期間を指定しなければならない。 この場合において、その指定後災害その他やむを得ない事由が生じたため必要があると認めるときは、税関長は、その指定した期間を延長することができる。 5 第一項の規定により承認を受けた外国貨物が運送先に到着したときは、その承認を受けた者は、第三項の規定により確認を受けた運送目録を、直ちに到着地の税関に提示し、その確認を受けなければならない。 ただし、第一項後段の規定により一括して承認を受けた場合においては、第三項及び前項の指定に係る期間を基礎として当該承認をした税関長が指定した期間ごとに、当該期間内に到着した外国貨物に係る運送目録について一括して確認を受けることができる。 6 第一項の規定により承認を受けた者は、政令で定めるところにより、前項の規定により確認を受けた運送目録をその承認をした税関長に提出しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 19

準用 関税法 第105条 (税関職員の権限) 準用 関税法施行令 第55条 (運送期間の延長の手続) 準用 関税法施行令 第87条 (届出を必要とする開庁時間外の事務等) 引用 関税法 第4条 (課税物件の確定の時期) 引用 関税法 第16条 (貨物の積卸し) 引用 関税法 第64条 (難破貨物等の運送) 引用 関税法 第65条 (運送の期間の経過による関税の徴収) 引用 関税法 第65の3条 (保税運送ができない貨物) 引用 関税法 第77条 (郵便物の関税の納付等) 引用 関税法 第99条 (承認又は許可の基準) 引用 関税法 第114の2条 引用 関税法施行令 第8の4条 (担保の解除) 引用 関税法施行令 第52条 (保税運送の手続を要しない外国貨物) 引用 関税法施行令 第53条 (保税運送の手続) 引用 関税法施行令 第53の2条 (保税運送の一括承認等ができる期間) 引用 関税法施行令 第53の3条 (運送目録の提出時期等) 引用 関税法施行規則 第2の2条 (開港に入港する外国貿易船に係る積荷に関する事項等の報告を要しない場合等) 引用 関税法施行規則 第2の3条 (税関空港に入港する外国貿易機に係る積荷に関する事項等の報告を要しない場合等) 引用 関税法施行規則 第2の9条 (出港の際に提出を求められる書面に係る記載の省略事項等)