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関税法昭和二十九年法律第六十一号

第99条(承認又は許可の基準)

第五十九条第二項(内国貨物の使用等)(第六十二条の十五において準用する場合を含む。)、第六十三条第一項(保税運送)、第六十四条第一項(難破貨物等の運送)若しくは第六十六条第一項(内国貨物の運送)の承認又は第十六条第三項ただし書(貨物の積卸し)、第二十条第一項(不開港への出入)、第二十四条(船舶又は航空機と陸地との交通等)、第三十条第一項第二号(外国貨物を置く場所の制限)若しくは第三十二条(見本の一時持出)(第三十六条において準用する場合を含む。)の許可は、この法律の実施を確保する上に支障がないと認められるときは、しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし