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関税法
昭和二十九年法律第六十一号
第32条
(見本の一時持出)
保税地域にある外国貨物を見本として一時持ち出そうとする者は、税関長の許可を受けなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
7
準用
関税法
第99条
(承認又は許可の基準)
準用
関税法
第115の2条
準用
関税法施行令
第30条
(保税地域についての規定の準用等)
引用
関税法
第36条
(保税地域についての規定の準用等)
引用
関税法
第62の5条
(保税展示場外における使用の許可)
引用
関税法施行令
第27条
(見本の一時持出の許可の申請)
引用
関税法施行令
第29の2条
(記帳義務)
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