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関税法施行令昭和二十九年政令第百五十号

第30条(保税地域についての規定の準用等)

第二十七条の規定は法第三十六条(保税地域についての規定の準用)において準用する法第三十二条(見本の一時持出し)の規定による許可について、第二十九条の規定は法第三十六条において準用する法第三十四条(外国貨物の廃棄)の規定による届出について、第三十八条の規定は法第三十六条において準用する法第四十五条第一項ただし書(許可を受けた者の関税の納付義務等)の規定による承認について、第三十八条の二(第一号を除く。)の規定は法第三十六条において準用する法第四十五条第三項の規定による届出について、それぞれ準用する。 2 法第三十六条第二項(他所蔵置に係る貨物の取扱いの届出)の規定による届出は、同項に規定する行為の種類、内容及び日時、当該行為に係る貨物の記号、番号、品名及び数量並びに当該貨物の置かれている場所を記載した書面でしなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし