関税法施行令昭和二十九年政令第百五十号 第29条(外国貨物の廃棄の届出) 法第三十四条(外国貨物の廃棄)の規定による届出は、廃棄しようとする貨物の記号、番号、品名及び数量、その置かれている場所並びに廃棄の日時、方法及び事由を記載した書面でしなければならない。