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関税法昭和二十九年法律第六十一号

第45条(許可を受けた者の関税の納付義務等)

保税蔵置場にある外国貨物(輸出の許可を受けた貨物を除く。以下この項及び次項において同じ。)が亡失し、又は滅却されたときは、当該保税蔵置場の許可を受けた者から、直ちにその関税を徴収する。 ただし、外国貨物が災害その他やむを得ない事情により亡失した場合又はあらかじめ税関長の承認を受けて滅却された場合は、この限りでない。 2 税関長は、保税蔵置場にある外国貨物が腐敗し、若しくは変質し、又は他の外国貨物を害するおそれがある等の事情によりこれを滅却することがやむを得ないと認めるときは、前項ただし書の承認をしなければならない。 3 保税蔵置場にある外国貨物が亡失した場合には、当該保税蔵置場の許可を受けた者は、直ちにその旨を税関長に届け出なければならない。

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なし

この条文を準用・引用する条文 19

準用 関税法 第34条 (外国貨物の廃棄) 準用 関税法 第36条 (保税地域についての規定の準用等) 準用 関税法 第41の3条 (保税蔵置場についての規定の準用) 準用 関税法 第65条 (運送の期間の経過による関税の徴収) 準用 関税法 第65の2条 (運送先に到着しない郵便物に係る関税の徴収) 準用 関税法 第67の5条 (特例輸出貨物の亡失等の届出) 準用 関税法 第69の12条 (輸入してはならない貨物に係る認定手続) 準用 関税法 第76の2条 (交付前郵便物に係る関税の徴収) 準用 関税法施行令 第30条 (保税地域についての規定の準用等) 準用 関税法施行令 第34の2条 (保税蔵置場についての規定の準用) 準用 関税法施行令 第51の15条 (保税蔵置場、保税工場及び保税展示場についての規定の準用) 準用 関税法施行令 第59の11条 (特例輸出貨物の廃棄の届出等) 引用 関税法 第61の4条 (保税蔵置場についての規定の準用) 引用 関税法 第62の7条 (保税蔵置場及び保税工場についての規定の準用) 引用 関税法 第62の13条 (貨物の管理者の連帯納税義務) 引用 関税法 第62の15条 (保税蔵置場、保税工場及び保税展示場についての規定の準用) 引用 関税法施行令 第8の4条 (担保の解除) 引用 関税法施行令 第38条 (保税蔵置場の許可を受けた者の関税の納付義務の免除の手続) 引用 関税法施行令 第38の2条 (外国貨物が亡失した場合の届出)