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関税法昭和二十九年法律第六十一号

第41の3条(保税蔵置場についての規定の準用)

第四十五条(保税蔵置場の許可を受けた者の関税の納付義務)の規定は、指定保税地域にある外国貨物について準用する。 この場合において、同条第一項及び第三項中「当該保税蔵置場の許可を受けた者」とあるのは、「当該外国貨物を管理する者」と読み替えるものとする。