関税法施行令昭和二十九年政令第百五十号
第34の2条(保税蔵置場についての規定の準用)
第三十八条及び第三十八条の二の規定は、指定保税地域について準用する。 この場合において、第三十八条中「法第四十五条第一項ただし書」とあるのは「法第四十一条の三(保税蔵置場についての規定の準用)において準用する法第四十五条第一項ただし書」と、第三十八条の二中「法第四十五条第三項」とあるのは「法第四十一条の三(保税蔵置場についての規定の準用)において準用する法第四十五条第三項」と読み替えるものとする。