関税法施行令昭和二十九年政令第百五十号
第8の4条(担保の解除)
税関長は、次に掲げる場合においては、直ちに担保を解除する手続をしなければならない。 一 法第七条の八第一項(担保の提供)の規定により担保を提供した場合において、関税等(同項に規定する関税等をいう。以下この号において同じ。)が納付されたとき、若しくは関税等を納付する必要がなくなつたとき、又は関税等の納付すべき期限が延長されたとき(法第二条の三(災害等による期限の延長)又は国税通則法第十一条(災害等による期限の延長)の規定により当該期限が延長されたときを除く。)。 二 法第九条の二第一項から第四項まで(納期限の延長)の規定により担保を提供した場合において、関税が納付されたとき、又は関税を納付する必要がなくなつたとき。 三 法第六十一条第二項(保税工場外における保税作業)(法第六十二条の十五(保税蔵置場、保税工場及び保税展示場についての規定の準用)において準用する場合を含む。)の規定により担保を提供した場合において、法第六十一条第一項の規定により許可を受けた貨物がその指定された期間内に積戻しされ、輸入(法第七十三条第一項(輸入の許可前における貨物の引取り)の規定による引取りを含む。)され、若しくは保税地域に入れられたとき、法第六十一条第五項(法第六十二条の十五において準用する場合を含む。)の規定により関税が徴収されたとき、又は法第六十一条の四(保税蔵置場についての規定の準用)及び第六十二条の十五において準用する法第四十五条第一項本文(許可を受けた者の関税の納付義務等)若しくは法第六十二条の十三(貨物の管理者の連帯納税義務)の規定により関税が徴収されたとき、若しくは法第六十一条の四及び第六十二条の十五において準用する法第四十五条第一項ただし書の規定により関税が徴収されないこととなつたとき。 四 法第六十二条の四第二項(販売用貨物等の蔵置場所の制限等)(法第六十二条の十五において準用する場合を含む。)の規定により担保を提供した場合において、関税が納付され、若しくは徴収されたとき、又は関税を納付する必要がなくなつたとき、若しくは関税が徴収されないこととなつたとき。 五 法第六十三条第二項(保税運送)の規定により担保を提供した場合において、同条第一項の規定により承認を受けた貨物がその指定された期間内に運送先に到着したとき、又は法第六十五条第一項本文(運送の期間の経過による関税の徴収)の規定により関税が徴収されたとき、若しくは同項ただし書の規定により関税が徴収されないこととなつたとき。 六 法第七十三条第一項又は第七十七条第七項(郵便物の関税の納付等)の規定により担保を提供した場合において、関税が納付され、若しくは徴収されたとき、又は関税を納付する必要がなくなつたとき、若しくは関税が徴収されないこととなつたとき。 七 定率法第八条第十八項(不当廉売関税)の規定により担保を提供した場合において、関税が徴収されたとき。 八 定率法第十三条第三項(製造用原料品の減税又は免税)(定率法第十七条第二項(再輸出免税)及び第十九条第二項(輸出貨物の製造用原料品の減税、免税又は戻し税等)において準用する場合を含む。)若しくは第十八条第二項(再輸出減税)又は関税暫定措置法第九条の二第三項(経済連携協定に基づく製造用原料品に係る譲許の便益の適用)の規定により担保を提供した場合において、これらの条に規定する関税の軽減若しくは免除若しくは関税の譲許の便益の適用の条件が成就したとき、又はこれらの条件が成就しなかつた場合においてこれらの条の規定により関税が徴収されたとき、若しくは関税が徴収されないこととなつたとき。