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関税法施行令昭和二十九年政令第百五十号

第19条(外国貨物の仮陸揚の届出)

法第二十一条(外国貨物の仮陸揚)の規定による届出は、外国貨物を仮に陸揚(取卸を含む。以下同じ。)しようとする船舶又は航空機の名称又は登録記号、当該貨物の記号、番号、品名及び数量並びに仮に陸揚しようとする期間、場所及び事由を記載した書面でしなければならない。

この条文を準用・引用する条文 1