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関税法施行令昭和二十九年政令第百五十号

第62の15条(税関長の命令により供託した場合の手続等についての規定の準用)

第六十二条の六及び第六十二条の七の規定は法第六十九条の十第一項(輸出してはならない貨物に係る認定手続を取りやめることの求め等)の規定による求めをしようとする者で同条第三項の規定により金銭を供託すべき旨を命じられたものについて、第六十二条の八の規定は法第六十九条の十第七項に規定する権利の実行の手続について、第六十二条の九第一項の規定は法第六十九条の十第九項第二号の承認を受けようとする者について、第六十二条の九第二項の規定は法第六十九条の十第九項第三号の承認を受けようとする者について、それぞれ準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。 読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第六十二条の六第一項並びに第六十二条の七第一項、第二項及び第四項 申立人 請求者 第六十二条の六第一項 法第六十九条の六第三項 法第六十九条の十第四項 第六十二条の六第二項 を輸出しようとする者 に係る法第六十九条の四第一項(輸出してはならない貨物に係る申立て手続等)の規定による申立てをした特許権者等(法第六十九条の七第一項(輸出してはならない貨物に係る意見を聴くことの求め等)に規定する特許権者等をいう。次条及び第六十二条の八において同じ。) 第六十二条の七第一項及び第二項 法第六十九条の六第五項 法第六十九条の十第六項 第六十二条の七第一項第一号及び第四項 法第六十九条の六第一項 法第六十九条の十第三項 第六十二条の七第一項第一号及び第四項並びに第六十二条の八第一項及び第二項 輸出者 特許権者等 第六十二条の七第三項 を輸出しようとする者 に係る法第六十九条の四第一項(輸出してはならない貨物に係る申立て手続等)の規定による申立てをした特許権者等 第六十二条の九第一項 同条第五項 法第六十九条の十第六項