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関税法施行令昭和二十九年政令第百五十号

第62の6条(輸出してはならない貨物に係る税関長の命令により供託した場合の手続)

法第六十九条の四第一項(輸出してはならない貨物に係る申立て手続等)の規定による申立てをした者で法第六十九条の六第一項又は第二項(輸出差止申立てに係る供託等)の規定により金銭を供託すべき旨を命じられたもの(次条において「供託をすべき申立人」という。)は、当該供託(法第六十九条の六第三項の規定による有価証券の供託を含む。)をしたときは、遅滞なく、その供託書の正本を税関長に提出しなければならない。 2 税関長は、前項の規定による供託書の正本の提出があつたときは、遅滞なく、その旨を記載した書面及び当該供託書の正本の写しをその供託の原因となつた貨物を輸出しようとする者に交付しなければならない。