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関税法施行令昭和二十九年政令第百五十号

第87条(届出を必要とする開庁時間外の事務等)

法第九十八条第一項(開庁時間外の事務の執行の求め)に規定する税関の事務のうち政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 法第二十三条第一項(船用品又は機用品の積込み等)に規定する承認に係る事務 二 法第四十三条の三第一項(外国貨物を置くことの承認)(法第六十一条の四(保税蔵置場についての規定の準用)において読み替えて準用する場合を含む。)又は法第六十二条の十(外国貨物を置くこと等の承認)に規定する承認に係る事務 三 法第六十一条第一項(保税工場外における保税作業)(法第六十二条の十五(保税蔵置場、保税工場及び保税展示場についての規定の準用)において準用する場合を含む。)に規定する許可に係る事務 三の二 法第六十二条の三第一項(保税展示場に入れる外国貨物に係る手続)に規定する承認及び法第六十二条の五(保税展示場外における使用の許可)(法第六十二条の十五において準用する場合を含む。)に規定する許可に係る事務 四 法第六十三条第一項(保税運送)又は法第六十六条第一項(内国貨物の運送)の規定による承認に係る事務 五 法第六十七条(輸出又は輸入の許可)(法第七十五条(外国貨物の積戻し)において準用する場合を含む。)の規定による許可に係る事務 六 法第七十三条第一項(輸入の許可前における貨物の引取り)に規定する承認に係る事務 七 法第百二条第一項(証明書類の交付及び統計の閲覧等)に規定する交付に係る事務 2 前項第一号から第五号までに掲げる事務には、当該各号の承認又は許可に係る申請又は申告前における検査に係る事務で、当該承認又は許可に直接必要なものを含むものとし、同項第五号に掲げる事務には、取締りの必要性その他の事情を勘案して税関長が船舶又は航空機の運航の時間に合わせてあらかじめ配置している税関職員が処理する旅客及び乗組員の携帯品その他これに類する貨物並びに関税暫定措置法第十四条第一項(沖縄県から出域をする旅客の携帯品に係る関税の免除)の旅客が同項の小売業者から購入した同項の物品であつて、同項の旅客ターミナル施設等において輸入するものについての同号の許可に係る事務を含まないものとする。 3 法第九十八条第一項の規定による届出は、執行を求めようとする事務の種類、時間及び事由を記載した書面でしなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし