HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
関税法昭和二十九年法律第六十一号

第43の3条(外国貨物を置くことの承認)

保税蔵置場に外国貨物を入れる者は、当該貨物をその入れた日から三月(やむを得ない理由により必要があると認めるときは、申請により、税関長が指定する期間)を超えて当該保税蔵置場に置こうとする場合には、政令で定めるところにより、その超えることとなる日前に税関長に申請し、その承認を受けなければならない。 2 前項の承認は、保税蔵置場に同項の期間を超えて外国貨物を置くことが他の法令の規定によりできない場合及び保税蔵置場の利用を妨げる場合を除くほか、しなければならない。 3 第六十七条の二(輸出申告又は輸入申告の手続)、第六十七条の三第一項前段(輸出申告の特例)及び第六十七条の十九(輸入申告の特例)の規定は、第一項の承認の申請をする場合について準用する。

この条文を準用・引用する条文 19

準用 関税法 第34の2条 (記帳義務) 準用 関税法 第80条 (貨物の収容) 準用 関税法施行令 第1条 (開港及び税関空港) 準用 関税法施行令 第51の4条 (保税展示場に入れる外国貨物に係る承認) 準用 関税法施行令 第51の12条 (外国貨物を置くこと等の承認の申請) 準用 関税法施行令 第87条 (届出を必要とする開庁時間外の事務等) 準用 関税法施行令 第92条 (税関長の権限の委任) 引用 関税法 第4条 (課税物件の確定の時期) 引用 関税法 第61の4条 (保税蔵置場についての規定の準用) 引用 関税法 第62の7条 (保税蔵置場及び保税工場についての規定の準用) 引用 関税法 第62の15条 (保税蔵置場、保税工場及び保税展示場についての規定の準用) 引用 関税法 第115の2条 引用 関税法施行令 第29の2条 (記帳義務) 引用 関税法施行令 第36の3条 (外国貨物を置くことの承認の申請) 引用 関税法施行令 第36の4条 (承認を受けずに外国貨物を置くことができる期間の延長の手続) 引用 関税法施行令 第49の2条 (指定保税工場に係る報告の手続) 引用 関税法施行令 第50条 (記帳義務) 引用 関税法施行令 第51の15条 (保税蔵置場、保税工場及び保税展示場についての規定の準用) 引用 関税法施行令 第59条 (輸入申告の手続)