関税法施行令昭和二十九年政令第百五十号
第59条(輸入申告の手続)
輸入しようとする貨物についての法第六十七条(輸出又は輸入の許可)の規定による申告は、次の各号に掲げる事項を記載した輸入申告書を税関長に提出して、しなければならない。 この場合においては、前条ただし書の規定を準用する。 一 貨物を輸入しようとする者の住所又は居所及び氏名又は名称 一の二 貨物の記号、番号、品名、数量及び価格(特例輸入者の特例申告貨物にあつては、貨物の品名、数量及び価格) 二 貨物の原産地及び積出地並びに仕出人の住所又は居所及び氏名又は名称 三 貨物を積んでいた船舶又は航空機の名称又は登録記号 四 貨物の蔵置場所 五 貨物に係る運送契約において、輸入の許可(法第七十三条第一項(輸入の許可前における貨物の引取り)の規定により税関長の承認を受けて引き取られる貨物については、その承認)がされた後に運送される場所が定められている場合(その場所が二以上ある場合には最後に運送される場所とし、第一号に規定する住所又は居所と異なる場合に限る。)には、次に掲げる事項 イ その場所の所在地 ロ その場所の名称又は当該運送契約によりその場所において貨物の引渡しを受ける者の氏名若しくは名称 六 貨物が、通信販売(商品を販売する者(以下この号及び次号において「販売者」という。)が、不特定かつ多数の者に当該商品に係る販売価格その他の条件(以下この号及び次号において「販売条件」という。)を電気通信回線を通じて提示して行う商品の販売であつて、次に掲げるいずれかの方法により行われるものをいう。同号において同じ。)により購入された後、当該貨物の販売者又はその委託を受けた仕出人により外国から日本国内に宛てて発送されたものに該当するか否かの別 イ 商品を購入する者(以下この号及び次号において「購入者」という。)が、その使用に係る電子計算機の映像面に表示される手続に従つて当該電子計算機を用いて送信することによつて当該販売条件又は当該販売条件を変更した条件による売買契約の申込みの意思表示を販売者に対して行い、かつ、当該販売者が、その使用に係る電子計算機を用いて送信することによつて当該意思表示に対する承諾の意思表示を行うことにより、商品が販売される方法 ロ 販売者が、不特定かつ多数の者に当該販売条件による売買契約の申込みの意思表示を電気通信回線を通じて行い、かつ、購入者が、その使用に係る電子計算機の映像面に表示される手続に従つて当該電子計算機を用いて送信することによつて当該意思表示に対する承諾の意思表示を行うことにより、商品が販売される方法 七 貨物が前号に規定するものに該当する場合には、その通信販売において利用されたプラットフォーム(電子計算機を用いた情報処理により構築され、事業者その他の者により単独で又は共同して提供される場であつて、当該場において、販売者が不特定かつ多数の者に商品に係る販売条件を提示し、かつ、購入者が販売者に対して売買契約の申込み又は承諾の意思表示を行うものをいう。)の名称若しくは名称に代わるものとして当該貨物の購入者の使用に係る電子計算機の映像面に表示される呼称又は当該プラットフォームを提供する者若しくは当該貨物の販売者の氏名若しくは名称 八 その他参考となるべき事項
2 法第四条第一項第二号(課税物件の確定の時期)に係る同項ただし書の規定の適用を受ける貨物(以下この項において「保税製品」という。)を輸入しようとする者は、当該保税製品に使用した原料である外国貨物の品名並びに当該外国貨物の課税標準に相当する数量及び価格を前項の輸入申告書に併せて記載するとともに、当該外国貨物に係る法第六十一条の四(保税蔵置場についての規定の準用)において読み替えて準用する法第四十三条の三第一項(外国貨物を置くことの承認)又は法第六十二条の十(外国貨物を置くこと等の承認)の規定による税関長の承認を証する書類を税関に提示しなければならない。 ただし、当該保税製品が特例申告貨物である場合は、この限りでない。