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関税法施行規則昭和四十一年大蔵省令第五十五号

第1の7の2条(特例申告に係る担保の金額)

法第七条の八第一項(担保の提供)に規定する財務省令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 一 特例輸入者に対して担保の提供を命ずる場合 次に掲げる額のいずれか多い額を限度として、税関長が必要と認める金額 イ 担保の提供を命ずることとなつた日の属する月の翌月から一年間において輸入しようとする貨物に課されるべき関税、内国消費税及び地方消費税(以下この号及び次号において「関税等」という。)で特例申告により納付する見込みの関税等の額の合計額が最も多い月の当該合計額 ロ 担保の提供を命ずることとなつた日の属する年の前年において輸入した貨物について、特例申告により納付した又は納付すべきことが確定した関税等の額の合計額が最も多い月の当該合計額 二 特例委託輸入者に対して担保の提供を命ずる場合(次号に掲げる場合を除く。) 輸入申告に係る貨物の価格(令第五十九条第一項第一号の二(輸入申告の手続)に規定する価格をいう。)に当該価格に百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した額を関税等の課税標準として計算した場合に課されるべき関税等の金額 三 特例委託輸入者に対して担保の提供を命ずる場合(継続して貨物を輸入することを予定している特例委託輸入者から、輸入申告を行おうとする税関官署の長に対し、あらかじめ担保の提供を行いたい旨の申出があつた場合に限る。) 第一号イ又はロに掲げる合計額のいずれか多い額に二を乗じて計算した金額を限度として、税関長が必要と認める金額

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なし