HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
関税法施行規則昭和四十一年大蔵省令第五十五号

第7の6条(輸入申告書の記載事項)

貨物を輸入しようとする者は、令第五十九条第一項(輸入申告の手続)に規定する輸入申告書への同項第七号に掲げる事項の記載に当たつては、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載するものとする。 一 当該貨物に係るプラットフォーム(令第五十九条第一項第七号に規定するプラットフォームをいう。以下この号及び次号において同じ。)が、当該プラットフォームを提供する者以外の者である販売者(同項第六号に規定する販売者をいう。次号において同じ。)により利用されるものであることが明らかな場合 当該プラットフォームの名称等(名称又は名称に代わるものとして当該貨物の購入者(同項第六号イに規定する購入者をいう。)の使用に係る電子計算機の映像面に表示される呼称をいう。次号において同じ。) 二 前号に掲げる場合以外の場合 当該貨物に係るプラットフォームの名称等又は当該プラットフォームを提供する者若しくは当該貨物の販売者の氏名若しくは名称

この条文を準用・引用する条文 0

なし