関税法施行令昭和二十九年政令第百五十号
第46条(保税作業により製造されるべき外国貨物の指定)
法第五十八条の二(保税作業による製品に係る納税申告等の特例)に規定する保税作業により製造されるべき外国貨物として政令で定めるものは、次に掲げる外国貨物とする。 一 定率法その他の関税に関する法律の規定により関税の免除を受けることが見込まれる外国貨物 二 法第二十三条第一項(外国貨物である船用品又は機用品の積込み)の規定の適用を受けて外国貨物のまま同項に規定する船舶又は航空機に積み込むことが見込まれる外国貨物